会員規約

この会員規約( 以下「本規約」) は、和モダン文化協会( 以下「本協会」) と、 和モダン文化協会会員( 以下「会員」) との関係に適用し、また会員の心得規範を明確にしています。和モダン文化協会運営事務局( 以下「事務局」) では、 入会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したとみなします。

第1章 総則

(会員規約の適用)
第1条 
本協会は、会員との間に本規約を定め、これにより本協会の運営を行います。また、本協会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。

(会員規約の変更)
第2条 
本協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決による承認を経て、本規約を変更することがあります。

(用語の定義)
第3条 
本規約において使われる用語については、次の各項に定義します。
1) 会員とは、本協会会員の総称です。
2) 書面とは、本協会が指定した書式による文書または任意の書式による文書をさします。また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による事務局への通知、連絡も書面と認められます。
3)正会員とは、本協会の目的及び趣旨などに賛同し、別に定められた入会金・年会費を支払い、本協会 に認められた会員をいい、総会での議決権があります。
4) 賛助会員とは、本協会の目的及び趣旨に賛同し、別に定められた年会費を支払い、本協会に入会を認められた会員をいい、総会での議決権はなく、総会では参考意見を述べることができます。(総会開催通知は、ホームページのみとし、総会参加は事前(2週間前まで)に、意見の内容と氏名を記載し、事務局に提出して出席了承を得るものとする。)

第2章 入会申込等

(入会申込)
第4条 
本協会への入会の申込をする希望する方は、いずれかの講座を受講したのち、入会申込書に必要事項を記入して事務局に提出することとします。

(入会申込の拒絶等)
第5条 
本協会は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。
1)入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
2)入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
3)その他、前各項に準ずる場合で、本協会が入会を適当でないと判断した場合

(会員資格有効期限)
第6条 
会員資格有効期限は次の各項に定めます。
1) 会員資格有効期限は任意とします。

(入会金・年会費・会員の権利)
第7条 
本協会の入会金、年会費と会員の権利は、次の各項に定めます。
1)正会員の入会金は4,320 円、年会費は100 円とします正会員は、本協会の和モダン文化普及活動に積極的に参加しなければなりません。
2)賛助会員の入会金は必要なく、年会費は1口3,000 円とします。賛助会員は、総会での議決権がありませんが、参考意見を述べることができます。(会員規約 第1章(用語の定義)第3条(4))
3)正会員、賛助会員ともに、本協会の活動、事業に参加することができ、以下に掲げる項目の特典を受けることができます。
 ・ 本協会主催セミナー、イベントなどへの会員価格での参加
 ・ 本協会の和モダン文化普及活動への参加

第3章 入会申込記載事項の変更等

(会員の氏名及び名称等の変更)
第8条 
会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を事務局に通知する必要があります。
1)前項の規定による変更通知の不在によって、本協会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、本協会はその責を負わないものとします。

第4章 会員資格の喪失

(会員資格の喪失)
第9条 
会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失します。
1)退会届の提出をしたとき
2)本人の死亡、又は正会員である団体が消滅したとき
3)会費を滞納し、且つその督促に応じなかったとき
4)会員資格を解除されたとき

(退会)
第10条 
退会しようとする場合は、退会届を理事長に届け出て退会することができます。

(会員資格の停止・解除)
第11条 
本協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の議決をもって当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。
1)会費が支払われないとき
2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
3)本協会、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
4)本協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
6)本協会の名誉と信用を失墜させる行為があったとき
7)本規約に違反した場合
8)その他、本協会が会員として不適当と判断した場合

(拠出金品の不返還)
第12条 
一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は返還しません。

第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置

(措置)
第13条 
会員資格有効期限が過ぎ、本協会からの通知後も本協会 が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、本協会に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。

第6章 会員証の発行等

(会員証の発行)
第14条 
1)本協会は、会員に対し会員証1枚を発行します。
2)会員証の有効期限は、会員が退会するまでとします。
3)本協会の活動、事業に参加する場合は会員証を提示してください。
4)会員証は当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができません。
5)会員証は、当該会員が会員ではなくなった場合、本協会に返却するものとします。

第7章 商号及び商標等の利用

(号及び商標等の利用)
第15条 
本協会が定めた商号及び商標等を個人的に利用する場合は理事会の承認を得る必要があります。

第8章 禁止行為

(禁止行為)
第16条 
会員は無断で本協会の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。
1)その他、定款に定められた目的を理解し、本協会の主旨に反する行為等を行ってはいけません。

(規定の効力の及ぶ範囲)
第17条 
退会もしくは会員資格が停止または解除された場合でも前条の規定は継続されます。

第9章 情報管理

(個人情報の保護)
第18条 
会員の個人情報( 住所、氏名、写真、電話番号、FAX番号、電子メールアドレス等) は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いに十分に注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡や売却したり、その内容の一部または全部を何らかの媒体に公表したりしてはいけません。

(知的財産の保護)
第19条
本協会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載をしたり、第三者に譲渡や売却をしたり公表をしてはいけません。

(規定の効力の及ぶ範囲)
第20条 
退会もしくは会員資格が停止、解除された場合も、第17条、第18条の規定は継続されます。

第10章 損害賠償

(損害賠償)
第21条 
会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反した場合またはそれに類する行為によって本協会が損害を受けた場合、当該会員は本協会が受けた損害を本協会に賠償することとします。

(規定の効力の及ぶ範囲)
第22条 
退会もしくは会員資格が停止または解除された場合でも前条の規定は継続されます。

第11章 その他

(規定の追加)
第23条 
本規約に定めのない事項で必要と判断される事項については、理事会の議決を経て順次定めるものとします。

附則
本規約は2019年7月1日より実施します。