(基本理念)
当協会は日本の伝統文化を現代デザインと融合させること、水引などの伝統文化を使用した細工の作り方を指導、講座講師を育成することで、和文化の世界への発信、認知、保全への一助となることを目的として設立されました。

第1章 総 則
(名 称)
第1条 本団体は、和モダン文化協会と称する。

(事務所)
第2条 本団体は事務所を、福岡県北九州市八幡西区香月西2丁目4番地19に置く。

(目 的)
第3条 本団体の活動は、「和文化の世界への発信、認知、保全」を目的とする。

(活動内容)
第4条 本団体は目的を達成するために 次の活動を行なう。
①水引アクセサリー作成講座の実施
②水引細工作成講座の実施
③水引アクセサリー作成講座の通信講座実施
④水引細工作成講座の通信教育実施
⑤水引講座講師育成のための教育プログラムの作成・実施
⑥水引講座講師育成のための通信講座実施
⑦水引細工・アクセサリー等の販売
⑧その他日本の伝統文化を用いた講座の実施
⑨前各号に付帯関連する一切の事業

(事業年度)
第5条 本団体の事業年度は2月1日から翌年1月31日までとする。

 

第2章 会 員
(会 員)
第6条 本団体の会員は、本団体の基本理念 および目的に賛同して入会した個人および団体とする。

 

第3章 役員
(役 員)
第7条 本団体には以下の役員を置く。ただし役員が不在の場合は会長が兼任する。
 1.会長  1名
 2.副会長 2名
 3.事務局 1名以上

(職 務)
第8条
1.会長は、本団体を代表し、その業務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、これが欠席の時は、その職務を代行する。
3.事務局は、本団体の事務および資産を管理運営する。

(任 期)
第9条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
(解任)

第10条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、会長の権限においてこれを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(総会)
第11 条
1.本団体の総会は、正会員を持って構成し年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2.総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則、事業等の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3.総会は、正会員の過半数の出席がなければ,開会することができない。
4.総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(議事録)
第12 条 総会の議事については、議事録を作成する。

(役員会)
第13条 役員会は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。
2.役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

(事業報告書及び決算)
第14 条 会長は,毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

(附則)
本規約は2019年7月1日より実施する。

 

資金に関する規則
(準 則)
第1条 本団体の資金 (会費、寄付金、その他の収入)に関する取扱いは、この規則の定めるところとする。

(使 途)
第2条 本団体の資金は本団体の活動のために使用する。

(年会費)
第3条 本団体に入会した会員の年会費は以下のとおりとする。
正会員(法人) 年36万円
一般会員 年2万4千円

(支払いについて)
第4条 入会手続完了後、事務局からの連絡により指定の金額を一括して指定口座に支払うものとする。

(会員の資格変更等について)
第5条 年度途中の入会、会員資格変更、退会における会費の取扱いについて
1.年度途中に入会した会員の方については、月ごとに期間を区切って、入会月を算入した残月数に相当する会費を支払うものとする。
2.年度途中に退会する会員については、会費の返還はしない。
3.年度途中に一般会員から正会員に資格変更する場合、上記の期間割に従った金額から、一般会員として既に支払済の会費を控除した残額を支払うものとする。但し、控除後の残額がマイナスとなる場合、返還はしない。
4.年度途中に正会員から一般会員に資格変更した場合、会費の返還はしない。

(附則)
本規則は2019年7月1日より実施する。